目次
ジュニアNISAとは
そもそもジュニアNISAとは、未成年向けのNISAで、0~17歳使える非課税投資制度。
通常、投資の利益には約20%の税金がかかりますが、NISAの各口座で購入すればその税金がかかりません。
2023年に制度廃止。制度廃止後は2024年以降も成人(18歳)になるまで非課税で運用できます。
ジュニアNISAの代わり①親のNISA枠を使う
ジュニアNISAの廃止後もお得に資産運用するには、夫婦揃って新NISA口座を開設するのがおすすめです。そうすれば夫婦2人で年間720万円、生涯で3,600万円の非課税枠を活用できます。
デメリット
デメリットは子どもに運用資産を譲渡する際、贈与税がかかる可能性があること。
対策としては
- 教育費
- 住宅取得費
- 結婚費用
これらの支援として子どもに譲れば一定金額まで非課税です。
上限金額や渡すタイミング等コロコロ制度がかわるので子どもの年齢が近くなったら税制をチェックしましょう。
ジュニアNISAの代わり②未成年課税口座の活用
もう一つのやり方は「未成年口座を源泉徴収なし」で開設、資産運用すること。
一定額までの収入は非課税
未成年口座は通常、運用益に税金が取られますが、他に収入のないお子さんの場合、一定額までの所得は非課税で済みます。
基礎控除という「一定の収入以下は非課税でいられる収入金額」があるからです。
- 基礎控除とは「生活にかかるお金は非課税にしよう」という制度。
- 所得額が2400万円以下の人が対象。
- 所得税は48万円までの年収が非課税。
- 住民税は43万円までの年収が非課税。
つまり子どもでも年間43万円までの収入は非課税です。
年間の売却益や収入の累計がこれ以下であれば、非課税で資産運用できます。
「特定口座・源泉徴収なし」で非課税の範囲なら申告も不要
「特定口座・源泉徴収なし」は、金融機関が売却損益の計算をしてくれて、源泉徴収はされない分、自分で確定申告をして納税する、という口座です。
年間トータルの売却益が非課税の範囲であれば確定申告はしなくて済みます!
しかし一定以上に売却益があって納税が必要な場合、確定申告は必須です。
また、売却益がかなり大きいと、未成年が親の扶養を抜ける年が出てくるかもしれません。
金融機関で未成年口座を開設する際には、「特定口座・源泉徴収あり」を選択するようになっている金融機関が多いようです
口座開設後に「特定口座・源泉徴収なし」に変更できるところもあるようです。ご確認ください。
- 未成年課税口座開設、資産運用
- 数年に1回売却、投資利益を43万以内にする
- 43万以上利益出たら確定申告
子どものお金を運用するにあたり大事なこと
子どものお金を資産運用する時、一番ダメなのは「適当に投資して損する」です。
本来子どものお金なのに親の無知から「手数料ぼったくりの詐欺スレスレな投資」で子どもに損をさせて「投資って怖い」というトラウマを与えるのはNGです。
「父が無知だと貧乏になる、母が無知だと病気になる」と言われるように貧乏思考は連鎖します。
行員時代「お金持ちの家は節税、資産運用、お金の使い方、代々知識が引き継がれてるからお金持ちだな」と痛感していました。マジでホントに。
なので子どもの資産を運用するにしてても、自分の資産運用をするにしてもお金の勉強をしないとほぼ確実に損します。(適当に投資して大損こいた私が断言します。)
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まとめ
ジュニアNISAの代わりは
- 親のNISA口座で非課税運用する
- 未成年口座を開設、年間43万以内の利益になるように売却、確定申告
こういうちょっと知っていれば節税できたり、効率的に資産を増やす知識は自分だけではなく、子どもにも有益。
子どものためにも資産運用の勉強はぜひぜひ。